@222Minette
私にわいせつ行為した課長(58歳既婚者)の言い分は「親切だから自分のことを好きだと思った」。
親切にするのは恋愛感情じゃないし、「自分が好き」じゃなくて「自分を好き」と思うのは認知の歪み。
百歩譲ってそう思ったとして、同意もなしに性的行為するのは性暴力。
そもそも既婚者が何言ってんだ。

「自分のことを好きなんだと思ったからやっていいと思ったけど、後から怒られて、やっぱりダメなんだーと思った」と弁護士を通じて伝えてきた。
こちらは精神を病んでろくに働けなくなっているのに、相手の捉え方はあまりに軽く、反省もなく、言動の全てが神経を逆なでする。

私は怒りと悔しさでいっぱいで警察に行ったけど、今の刑法だと、どんなに同意がなくても
『反抗を著しく困難にさせる程度の暴行または脅迫を用いて』行われなければ強制わいせつ罪に該当しないとされ、
警察の男性まで「相手に悪意が感じられない」と加害者をかばって、被害届を書くこともできなかった。

なぜ性犯罪に『暴行や脅迫を用いて』という要件があるのか調べると、
1965年の『注釈刑法』に「些細な暴行・脅迫の前にたやすく屈する貞操のごときは本条によって保護されるに値しないというべきであろうか」とあった。
制定した明治時代の価値観はそうだったのかもしれないけど、あまりにも時代遅れ。

現在では、暴行や脅迫がなくても恐怖や加害者の社会的地位への配慮から抵抗できないことが明らかになっている。
私以外にも多くの性被害者が被害届不受理や不起訴で泣いている。
非当事者の作った法律に被害者を合わせるのではなく、被害実態に合わせて法律を作ってほしい。

https://twitter.com/222Minette/status/1518510031146160128

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○国務大臣(金田勝年君)
諸外国の法制度を網羅的に把握しているものではありませんが、例えば、ドイツでは、昨年、暴行、脅迫がなくても、
被害者の認識可能な意思に反して性的行為を行うなどした場合には処罰を可能とする規定が新設されたものと承知をしております。
もっとも、我が国においても、被害者の拒絶の意思が認識可能なほどにあらわれている状況で性交等に及んだ場合には、
その過程での行為が暴行または脅迫と認められるものと考えられますので、ドイツのような法改正が我が国においても有効であるかについては、
その運用の実情を見る必要があるものと考えております。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000119320170602031.htm
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