選択的夫婦別姓制度 男女格差解消の契機にすべきだ|愛媛新聞ONLINE

憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づき成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とする」とうたう。個人が尊重され、結婚の自由を保障するものだ。

 だが別姓での結婚を望んだ場合、一方が姓を変えない限り、法律婚を断念し事実婚となるしかない。民法に夫婦同姓の規定があるためだ。

法整備には多様な視点が欠かせない。女性や少数者の意見を反映し、誰もが生きやすい社会にするのは政治の責務である。

https://www.ehime-np.co.jp/article/news202204300005