観光船社長「当社にも落ち度があった。しかし規定通りに運行していれば事故の発生を回避できた」 [999626572]
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観光船「KAZUⅠ(カズワン)」の運航会社「知床遊覧船」(北海道斜里町)の桂田精一社長が、乗船者の家族に配った資料で明らかにした。桂田社長は資料で「当社(私)の落ち度」として規程違反を認めたうえで、「(規程通りの運航なら)事故の発生を回避できた可能性はあった」と述べ、謝罪した。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASQ526WV9Q52UTIL02Z.html?iref=sptop_7_01
安倍晋三みたいな性格だよな 委託にしてれば船長に全ての責任を押し付けられてたってマジ? 死人に全責任負わせるというアドバイスもコンサルから受けたのかな できなかった事を無駄に口走って視線を逸らそうとするなようぜえ JR西の語り部の人みたいに止める勇気って必要なんだね
無理なら途中で引き返しても許される世の中にならないかなあ いや、防げねえよ
無能を率先して雇ったんだから死刑だろ
ケンモメン雇ったら犯罪 しかしの使い方がおかしいと思ったらスレタイがおかしいだけか 法律すら存在しない国で規定なんぞ守る意味はないよな
いわばのまさにまさにのいわばその通りなんだなぁ >>20
客は大多数が許してたろう、こいつが金のために安全を軽視しただけで🤷 強風波浪注意報出てるんだから止めれば良かっただけじゃね? 罪を認める
→最初からそうしろと袋叩き
罪を認めない
→さっさと死ねと袋叩き
日本人って… 第11条関係
1 通信手段が確立され、○○営業所が一元的に船舶との連絡に従事している場合は次のように規定する。
「船長は、基準経路上の次の(1)の地点を通過したときは、○○営業所の(副)運航管理者あて次の(2)の事項を連絡しなければならない。」
2 2地点間(寄港地を含む。)の航海時間が比較的短時間の短距離航路の場合は規定する必要はない。無線設備がない場合も同様である。
3 連絡間隔は約4時間を基準とするが、電波の不感地帯がある場合は当該地帯を避けて設定することができる。 また規程上、運航管理者も務める社長は原則として事務所で勤務する必要があったが、不在にしていた。同社のずさんな運航実態がさらに明らかになった形だ。 これ実態は社長一人とバイト船長一人とバイト初日だったバイトの船員3人しかいない会社だったの?
コンサルの指示通り全員解雇して観光の時期になったらスポット的なバイト船長使うだけだったのか 第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制
(安全統括管理者の勤務体制)
第14条 安全統括管理者は、常時連絡できる体制になければならない。
2 安全統括管理者がその職務を執ることができないときは経営トップが職務を執るものとする。
(運航管理者の勤務体制)
第15条 運航管理者は、船舶が就航している間は、原則として本社に勤務するものとし、船舶の就航中に職場を離れるときは運航管理員と常時連絡できる体制になければならない。
2 運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管理者代行にその職務を引き継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に運航管理者と本社の運航管理員との連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間、第13条第2項の順位に従い運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を代行するものとする。
(副運航管理者の勤務体制)
第16条 副運航管理者は、自己の勤務する営業所の管理する区域内に船舶が就航している間は、原則として営業所に勤務するものとし、当該区域内に船舶が就航している間に職場を離れるときは、当該営業所の運航管理補助者と常時連絡できる体制になければならない。
2 副運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ副運航管理者代行にその職務を引き継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に副運航管理者と運航管理補助者との連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間、第13条第2項の順位に従い副運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を代行するものとする。 じゃあなぜ規定を守らなかったのか?まで踏み込んで考えろよ。遺族はそこを知りたいんだと思う >>19
社長が船長個人のせいにしてるんだから一応自己弁護だろ >>1
誰かに入れ知恵されたなw
最初からそのスタンスなら土下座する必要ないからな まぁジャップ仕草だわ
国会議員が許されてこいつが許されない意味もわからん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています