・あまり知られていませんが、労働基準法により定められた休日は、あくまで「週1日」です。
ただし労基法では週40時間労働も定められているので、1日8時間労働である場合、「週2日」が休日となります。

・会社により、就業規則等で別途定められた夏季休暇や年末年始休暇、GW、アニバーサリー休暇、育児・介護休暇、疾病休暇等があります。
(これらの休日を取得しても、正社員などで基本給が固定されてる労働者の場合、賃金から控除されません)