>>383
慣れ親しんだ金融の取引理論のアナロジーで言っちゃったけど、君の理解とは俺の言ってることは少し違う
まあ噛み砕いていうと、権利が渡されることが確定しているのと、その日その時点で権利があるとは民法上全く異なるということかな
刑法でも判例的に音符が言ってるような基準がある
つか、日本も判例主義だから、法に何が書いてあるかだけで決まるわけじゃないんだよ