自分の敷地なのに動かしたら違法ってめちゃくちゃだろ! 「捨てたもん勝ち」の放置車両がのさばる日本の法律の問題点
長期間置きっぱなしで迷惑しているのなら、撤去してしまえばいいと思うかもしれないが、
一般公道での駐車違反と違って、道路以外の公共施設や私有地内の放置車両は、原則として所有者の許可がないと動かすことができないのだ。
駐車場の場合、利用者が無許可で長期間クルマを放置したとしても、駐車場の管理者や所有者がそのクルマを勝手に動かしたり処分したりすると、
「自力救済の禁止の原則」に抵触し、違法になる。
放置車両を撤去するには、まず所有者を確認するのが第一歩。
個人情報保護の問題で、ナンバーがわかったとしても簡単に所有者は割り出せないが、盗難や事件性が疑われる場合は、警察で調べてもらえる。
所有者が割り出せれば、車両の撤去と損害賠償を請求する内容証明郵便を送付。
しかし、所有者が移転したりして連絡がつかなかったり、
連絡が取れても撤去に応じなかった場合は厄介なことに……。
こうした場合、弁護士など法律家に相談し、内容証明郵便の返信がなかった時点で相手が所有権を放棄したとして、
所有者のいない動産の所有権を法的に取得する(民法第239条の「無主物先占」)方法がひとつ。
または、(被告不在のまま)裁判所に訴えて、当該車両の撤去・土地明渡と損害賠償を求めて、訴訟を提起し、
判決後、さらに裁判所に強制執行の申立をし、裁判所の許可を得て撤去する方法もある。
いずれも弁護士費用や撤去費用などをクルマの所有者から回収できない可能性が大なので、非常に頭の痛い問題だ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b7cf1b594948830af97eda1b463dbae15426572c