【正論】識者「なぜフェミは女性をAVに堕とす『ホスト』や『美容整形』を批判しないの???」 [839150984]
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@akihiro_koyama
AV出演周りなんかもうとっくにメス入りまくってるんだから、
AVに参入する動機部分であるホスクラの売掛問題とかに突っ込めやも思うんだけど、なぜかフェミってホストにはゲロ甘なんだよな。
あとは美容整形。大手メーカーは契約すると出演前に整形費用出すから、
整形やりたさにAV契約するメンヘラ女がアホほど居る。
醜形恐怖のメンヘラにドバドバ整形させる現行のシステムに歯止めをかければAV被害者はガクッと減るはず。
「かわいそうな女の子が言葉巧みに騙されちゃいました」という話ではなく、ホスクラなり美容整形なり女も自分の欲望を叶えるためにAV出てるわけで、
そういう女の欲望の部分にもメス入れないと意味ないんだわ。
女を一方的な被害者として扱ってる限りは何も変わらん。
ホストが売掛で女を性的に搾取するのは許せるけど、キモオタがAVでチンシコするのは許せないという感覚、要するに「差別」なんだよな。
女は生まれながらの差別主義者なのでホストとキモオタを同権の存在だと見做せない。
AV被害防止法にフェミニスト達が「AVの性行を合法化するな」と反対!声明で顔射や3Pなどの犯罪表現を禁止すべきとの要望も
https://togetter.com/li/1885420 ホストって半分は被害者だぞ
女が売り掛け払わす飛ぶとホストが自腹なんだよ
俺も300万の借金作って飛んだ一人 ホストはマジで女の本能を刺激する存在だから
男が制服JK好きなのとほぼ同義 フェミは女性差別主義者だから
女性らしくするな!男みたいに働けよ!
とやってるんだから AV規制の仁藤夢乃は高校中退した自分を家に泊めてくれたからホストは好きらしい
https://togetter.com/li/967888
イカれてるよ >>392
原価いくらだったんだよ
店に我慢させろや 視野が狭くてたまたま目についたものを叩いてるだけだろ
見えないものは存在しない思考だからなマンさんは ワッタバウティズム
自分が問題だと思ってるなら自ら立ち上がれよ糞虫 自分で戦う気もないやつが話をそらしてるだけのくせに正当化しててホッコリしたわ >>1
いい加減にしろ死ねボケ。
表現規制したいのかタコ 性嫌悪は行き着くところまで行って最早病気だなw
AVエロ創作表現作品だけじゃなく男女の営みまで規制しなきゃ気が済まないらしいw
人間否定もいいところ。
1 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 8f42-gG8K)[sage] 2022/05/12(木) 22:08:26.91 ID:dXufQyXd0●
共産党の「セックスは原則犯罪」公約を弁護士が徹底批判
https://smart-flash.jp/sociopolitics/73876
国会が終わり、いよいよ夏の参院選に向けて各政党が動き出した。そんななか、日本共産党が掲げた公約がネット上で物議を醸している。
ある公約を素直に読むと、「セックスは原則犯罪」となってしまうからだ。
その公約とは「不同意性交罪」に関するもの。
かつて「強姦罪」は被害者が女性に限られていたが、2017年、男も被害者に含まれるようになった。このとき法律の名前が「強制性交等罪」に変更されている。
この場合の「強制性交」とは、「暴行・脅迫を用いて男性器を性器や肛門や口に挿入すること、挿入させること」だ。
つまり、暴行や脅迫がなければ、罪には当たらない。ところが、共産党の公約ではこの要件を撤廃するという。
では、いったい何が罪になるのか。公約の主張に反対する弁護士・吉峯耕平氏がこう語る。
「暴行・脅迫要件撤廃の主張は 、いわゆる『不同意性交罪』を創設するという意味になります。暴行・脅迫がなくても、
『不同意』の性交(性交、肛門性交、口腔性交)は犯罪行為になるというものです」
ある程度、親密な関係であれば、あうんの呼吸で行為が始まることは十分にありえる。同意があったかどうか、どのように判断するのだろうか。
「不同意性交罪を創設するといっても、実際にどういう条文になるのか、具体的な案が出ていないのが現状です。
文字どおり『不同意』かどうかで判断するのであれば、基本的には、それぞれの心の中の問題です。『私はそのときはイヤだったけど言えなかった』というのも不同意」
犯罪者になるのを避けるには、性行為の前に「これからやってもOKですか?」「はい、OKです」といった会話が必要になってしまうだろう。
「黙示の同意といって、言葉はないけど、身振りとか、行為に逆らわなかったといった状況を証拠に、同意があったと判断することは考えられます。
ただ、どういう状況であれば同意が認められるのかは曖昧です。スウェーデンが不同意性交罪に近い法改正をしているのですが、
司法省が書面で同意を取ることを勧めたことがあるそうです。
(以下長いので省略) 表現規制を要求する性嫌悪人権屋。
キリスト団体の名も見受けられる。
性行為やAVエロ創作表現作品が気に入らないようだ。
332 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 23af-+V7W)[] 2022/05/12(木) 22:19:51.30 ID:D4P5PmqV0
【呼びかけ人(順不同)】
北原 みのり(NPO 法人ぱっぷす 副理事長)
仁藤 夢乃(一般社団法人 Colabo 代表理事)
角田 由紀子(弁護士)
石川 優実(俳優・アクティビスト)
小川 たまか(ライター)
菱山 南帆子(市民運動家)
太田 啓子(弁護士)
辛 淑玉(人材育成コンサルタント)
山田 不二子(認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパン 理事長)
郡司 真子(AV 出演対策委員会)
宮子 あずさ(看護師・コラムニスト)
小野沢 あかね(立教大学教員)
阿部 真紀(認定 NPO 法人エンパワメントかながわ 理事長)
金 富子(東京外国語大学)
黒澤 いつき(明日の自由を守る若手弁護士の会)
梁 澄子(希望のたね基金 代表理事)
甲斐田 万智子(認定 NPO 法人国際子ども権利センター(シーライツ ) 代表理事)
うーんこの >>405
>>404
真剣に質問するけど本当の意味での性嫌悪の人はその中の誰がいるんだ? >>407
え? 性嫌悪障害の当事者を知ってるが違うとしか言えない
好きな相手と性行為が不可能な精神科マターだよ >>408
全て。
だからAV及びエロ創作表現を目の敵にし、性行為にまで口を出して規制を叫んでやがる。 >>410
それは性嫌悪とは言わない
頭働いてないのか… >>413
当事者って人権ゴロとぱっぷすというキリスト団体の連中などか?
ぱっぷすはキリスト原理主義だからまさに性嫌悪だぜw 性を嫌悪する連中は行き着くところまで行って最早病気だなw
AVエロ創作表現作品だけじゃなく男女の営みまで規制しなきゃ気が済まないらしいw
人間否定もいいところ。
1 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 8f42-gG8K)[sage] 2022/05/12(木) 22:08:26.91 ID:dXufQyXd0●
共産党の「セックスは原則犯罪」公約を弁護士が徹底批判
https://smart-flash.jp/sociopolitics/73876
国会が終わり、いよいよ夏の参院選に向けて各政党が動き出した。そんななか、日本共産党が掲げた公約がネット上で物議を醸している。
ある公約を素直に読むと、「セックスは原則犯罪」となってしまうからだ。
その公約とは「不同意性交罪」に関するもの。
かつて「強姦罪」は被害者が女性に限られていたが、2017年、男も被害者に含まれるようになった。このとき法律の名前が「強制性交等罪」に変更されている。
この場合の「強制性交」とは、「暴行・脅迫を用いて男性器を性器や肛門や口に挿入すること、挿入させること」だ。
つまり、暴行や脅迫がなければ、罪には当たらない。ところが、共産党の公約ではこの要件を撤廃するという。
では、いったい何が罪になるのか。公約の主張に反対する弁護士・吉峯耕平氏がこう語る。
「暴行・脅迫要件撤廃の主張は 、いわゆる『不同意性交罪』を創設するという意味になります。暴行・脅迫がなくても、
『不同意』の性交(性交、肛門性交、口腔性交)は犯罪行為になるというものです」
ある程度、親密な関係であれば、あうんの呼吸で行為が始まることは十分にありえる。同意があったかどうか、どのように判断するのだろうか。
「不同意性交罪を創設するといっても、実際にどういう条文になるのか、具体的な案が出ていないのが現状です。
文字どおり『不同意』かどうかで判断するのであれば、基本的には、それぞれの心の中の問題です。『私はそのときはイヤだったけど言えなかった』というのも不同意」
犯罪者になるのを避けるには、性行為の前に「これからやってもOKですか?」「はい、OKです」といった会話が必要になってしまうだろう。
「黙示の同意といって、言葉はないけど、身振りとか、行為に逆らわなかったといった状況を証拠に、同意があったと判断することは考えられます。
ただ、どういう状況であれば同意が認められるのかは曖昧です。スウェーデンが不同意性交罪に近い法改正をしているのですが、
司法省が書面で同意を取ることを勧めたことがあるそうです。
(以下長いので省略) 表現規制を要求する性を嫌悪する人権屋。
キリスト団体の名も見受けられる。
性行為やAVエロ創作表現作品が気に入らないようだ。
332 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW 23af-+V7W)[] 2022/05/12(木) 22:19:51.30 ID:D4P5PmqV0
【呼びかけ人(順不同)】
北原 みのり(NPO 法人ぱっぷす 副理事長)
仁藤 夢乃(一般社団法人 Colabo 代表理事)
角田 由紀子(弁護士)
石川 優実(俳優・アクティビスト)
小川 たまか(ライター)
菱山 南帆子(市民運動家)
太田 啓子(弁護士)
辛 淑玉(人材育成コンサルタント)
山田 不二子(認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパン 理事長)
郡司 真子(AV 出演対策委員会)
宮子 あずさ(看護師・コラムニスト)
小野沢 あかね(立教大学教員)
阿部 真紀(認定 NPO 法人エンパワメントかながわ 理事長)
金 富子(東京外国語大学)
黒澤 いつき(明日の自由を守る若手弁護士の会)
梁 澄子(希望のたね基金 代表理事)
甲斐田 万智子(認定 NPO 法人国際子ども権利センター(シーライツ ) 代表理事)
うーんこの 最近キチガイフェミに対する正論が多いけど
フェミの思考回路って女の本能に根差してるから
同時に女のあかん面も暴かれてしまうという >>419
そのキチガイフェミって誰を指すの?
青識? アダビデ規制したらホストもAVに落とせなくなるから別にいんじゃね
風俗かそしたら キモオタだったら余裕で潰せると思われてるんだろうなあ 漫画の話だけどAV女優ちゃんで
上京した女子大生が学校辞めてAV専業になるまでの裏でホストと所属事務所が手を組んでたってエピソードがあったな
女衒システムとでも呼んだらいいのかいやはや ホストってあんなきつい職場でかつ稼げるの上澄みだけなのによくやるよな。
まあ、ブサイクもいるけど、平均的なやつならコミュ力と容姿まあまあだろうから
営業とかで普通に働いたほうが良くないと思うんだけど >>427
あるだろうね
しかし何かのインタビュー記事で
「そこまで恨みを買う事をやり続けたら結局はそいつ(ホスト)が破滅する、嵌められた女達が復讐する」
ともあった
そらそうだとも思った イケメンでコミュ強なら女食い物にするのも女は理解する
イケメンコミュ強に弱男が乗っかって女ばかにするのは許さない
それだけの話 >>428
スタッフという範囲なら無戸籍とか失踪者がまあまあいる
家出した10代が半住み込みやってたり >>430
そう思いたいのは山々だけど迷信だろうな
天寿を全うのミニチュア版だから 此奴等はいしだ壱成や伊勢谷友介を無条件で擁護したり
親密な広末涼子をジャンヌ・ダルクや文革の江青みたいに
芸能案件アイコンとして祀り上げてるからな 生活レベルに合わない過剰な消費させようとしてる奴らも原因なんだわ >>359
女の視界に弱者男性が入ること自体が加害なんだし家にひきこもって大人しくしてくれてんなら女にとっては良いんじゃないの? >>432
バカみたいな発想だな
意味のない主張だよ 共産党は性嫌悪共産党に名称を変えろ。
共産党の「セックスは原則犯罪」公約を弁護士が徹底批判
https://smart-flash.jp/sociopolitics/73876
国会が終わり、いよいよ夏の参院選に向けて各政党が動き出した。そんななか、日本共産党が掲げた公約がネット上で物議を醸している。
ある公約を素直に読むと、「セックスは原則犯罪」となってしまうからだ。
その公約とは「不同意性交罪」に関するもの。
かつて「強姦罪」は被害者が女性に限られていたが、2017年、男も被害者に含まれるようになった。このとき法律の名前が「強制性交等罪」に変更されている。
この場合の「強制性交」とは、「暴行・脅迫を用いて男性器を性器や肛門や口に挿入すること、挿入させること」だ。
つまり、暴行や脅迫がなければ、罪には当たらない。ところが、共産党の公約ではこの要件を撤廃するという。
では、いったい何が罪になるのか。公約の主張に反対する弁護士・吉峯耕平氏がこう語る。
「暴行・脅迫要件撤廃の主張は 、いわゆる『不同意性交罪』を創設するという意味になります。暴行・脅迫がなくても、
『不同意』の性交(性交、肛門性交、口腔性交)は犯罪行為になるというものです」
ある程度、親密な関係であれば、あうんの呼吸で行為が始まることは十分にありえる。同意があったかどうか、どのように判断するのだろうか。
「不同意性交罪を創設するといっても、実際にどういう条文になるのか、具体的な案が出ていないのが現状です。
文字どおり『不同意』かどうかで判断するのであれば、基本的には、それぞれの心の中の問題です。『私はそのときはイヤだったけど言えなかった』というのも不同意」
犯罪者になるのを避けるには、性行為の前に「これからやってもOKですか?」「はい、OKです」といった会話が必要になってしまうだろう。
「黙示の同意といって、言葉はないけど、身振りとか、行為に逆らわなかったといった状況を証拠に、同意があったと判断することは考えられます。
ただ、どういう状況であれば同意が認められるのかは曖昧です。スウェーデンが不同意性交罪に近い法改正をしているのですが、
司法省が書面で同意を取ることを勧めたことがあるそうです。
(以下長いので省略) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています