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ある日、若くて美しい女性が劉のスーパーマーケットに歩いて、店長の劉は女性の行動が奇妙であることを発見し注目していた。
ねじれた歩き方が非常に奇妙であり、もっと詳しく見ていると、おかしいことに気が付き、すぐに女性を捕まえるために飛び出した。

女性が物を盗んでいたことが判明し、盗んだ商品を服に入れていたので、ねじれた歩き方をしていたのだ。
劉は詰問し、対処するために警察に彼女を引き渡そうとして。 女は、盗んだのは悪いことだが、警察を呼ばないで欲しい、身体で払えばいいと言った。

劉は女性の条件に同意しましたが、驚いたことに、2人が終わった後、女性は損をしたと思い、
劉に逆に600元払うように頼みましたが、劉はこれを拒否しました。
その後、女性は警察に電話し、「劉さんにレイプされた」と虚偽の申告をしたため、警察が駆けつけ、二人を調査しました。

調査の結果、孫という女は劉のスーパーマーケットに何度も来て物を盗んでいたが、発見されることはなかったことが判明した。
そして、「レイプされた」と虚偽の申告をした孫も、恐喝罪で有罪になった。

孫という女子は泣きっ面に蜂だったとも考えられるが、この事件でどのような法的知識があるでしょう?

1、女性の孫某は窃盗行為を繰り返し、 "公安管理処罰法 "第49条に違反して、窃盗、5日以上10日未満の拘留の刑、および500元以下の罰金を科されることができる;
より深刻な状況では、10日以上15日未満の拘留、および千元以下の罰金を科されることができます。

孫氏は多重窃盗犯であるため、より深刻な状況に置かれ、10日以上15日以下の拘留、千元以下の罰金を科される可能性がある。

孫の窃盗金額が大きい場合(1000元-3000元)刑法第264条によると、3年未満の有期懲役、拘留または監視のを言い渡されることができます。

2、劉はレイプと見なされない

刑法上の強姦罪の核心は、女性の意思に反して性的関係を持つことである。
この事件では、孫は自発的に劉と関係を持ったのであり、劉は強姦罪に当たらない。

3、孫は後で警察を呼び出すと脅し、劉は600元を支払うように求め、恐喝の有罪判決を受けることができますか?

刑法では、恐喝とは不法占拠を目的として、被害者を脅迫または恐喝することにより、公有財産または私有財産を強奪する行為であると規定されています。
恐喝罪を犯した場合は、3年以下の有期懲役または拘留に処し、情状が重い場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処するものとする。

ここでいう加害的状況とは、一般的に財産の量が多く、数が多く、重大な結果をもたらすことを意味します。

600元は、恐喝行為の標準に達していないので、恐喝罪とみなすことはできない、治安勾留のみをする事ができるに


4、劉社長は元気です