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2022/05/16
1.謝罪
皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致したこと申し分けございませんでした。
2.爆破予告について
「ゆっくり茶番劇」を愛しているからこその行為かもしれませんが、冗談ではすまされませんので直ちに通報致しました。
今後については警察が事件として取扱うのかは分かりませんが、協力を求められた場合は協力致します。
3.弊所の見解について
(1)出願について
自身がYoutubeのチャンネルで使用したいと希望されていましたので調査を行った上で出願の代理を行いました。
調査において使用されている事例は見うけられましたが、周知商標(全国的に広く知られている)とはなっていないと判断しています。
よくご存じの方にとってはこれだけ使用されているのにと思われるかもしれませんが、当時のインターネット検索でワードを限定して検索しても件数的には数万件程度であり、周知と呼べるレベルではないと判断しています。
以上より、出願人が自身のために使用する商標(商標法第3条第1項柱書)として代理していますので代理に問題はありませんし、出願する行為にも問題はありません。
もし、出願の段階で不正の目的があったのであれば、弁理士の責任として当然ストップをかけます。
(2)審査について
出願するとすぐに公開されます。
そこから審査着手まで一定の期間(4~6カ月)があります
その間に登録されるのに問題があると考えた方は刊行物提出書を提出することで情報提供を行えます。
全国的に周知ではない商標だが、ある限られた範囲において周知になっているような商標は、このような情報提供により我々弁理士も審査官も気付くことができます。
実際に情報提供により事実を知り、出願を取り下げるように説得したり、代理人を辞任したりすることはあります。
ただし、本件は公開から登録まで一切の情報提供がなされていないことから残念ながら限られた範囲で周知であることに気付くことができませんでした。
従って、審査官の判断にも現状で誤りはありません。