>>82
事案の細部次第で、いくつか使えそうな罰条はある

1住居不法侵入
(ATMで引き出したとすると)、そのATM設置場所の管理権者の真正な同意を得ない立ち入り行為なので
*ただし、自宅でネットバンキングを利用したりしたとすると、適用不能

2 偽計業務妨害
(コンピューター経由であっても)引き出し行為によって、銀行の出納業務を妨害したことには違いないので
*ネット掲示板へのカキコでも威力業務妨害・偽計業務妨害の成立が妨げられないのと同じ理屈。