【悲報】大学教授(弁護士)「田口君の犯罪は成立しない」 [901654321]
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【給付金誤振込み事件】電子計算機使用詐欺罪の適用は疑問だ
園田寿 甲南大学名誉教授、弁護士
■まとめ
本件に電子計算機使用詐欺罪が成立するかどうかは、私は否定的に考えざるをえません。 確かに、容疑者の行なった行為は、とんでもない行為で、なんと愚かなことをやったものかと思います。道義的には大いに非難されるべき行為です。しかし、それが犯罪となるかは別の問題であって、刑法で書かれている要件が満たされているかを慎重に検討する必要があります。そして、彼の行為は「虚偽の情報」を入力したのかという点において疑問が払拭できません。 なお、ATMから引き出した場合は窃盗罪になるという見解もありますが、引出し行為そのものが民法上認められているので、それを窃取行為だと見ることも問題だと思います。その場合、行為者は(正当な)預金債権にもとづいて引き出しているわけで、民法上はその金銭について所有権を取得することになります。したがって、窃盗罪に必要な「不法領得の意思」(他人の物を不法に自分のものとする意思)も認められないのではないかと思います。 さらに、占有離脱物横領罪という考えも疑問です。これは自らの(正当な)行為によって被害者の支配を離れた物を自分のものとしたということですが、これが占有離脱物横領になるならば、たとえば返却期限が過ぎてしまった図書館の本をそのまま利用している場合も、占有離脱物横領とならざるをえないと思います。 以上のように犯罪の成立は難しいのではないかと思います。何度も言いますが、道義的にはなんと愚かなことをやったものかと思いますが、本件はいわば刑法の限界のようなケースではないかと思わざるをえません。(了)
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676/ 一万円でも返したら意志ありとみなされるから
その前に身柄捕えたんだよな
狡猾すぎる >>1
最高裁判所判例集
平成15年3月12日
判示事項
誤った振込みがあることを知った受取人がその情を秘して預金の払戻しを受けた場合と詐欺罪の成否
裁判要旨
誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,
その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50004 間違えて口座に入れられた金持ってくのも窃盗だってのはまあアリな気がする 底辺は法律外でも即逮捕され
上級は明らかな犯罪でも逮捕すらされない人治国家
それが腐敗してる日本 司法試験受けずに学者特例で弁護士になったクチでしょ
このタイプは本当に法的知識が無い野村某とか 非課税世帯じゃないなら
10万円は違法で取り返せそう >>9
そもそも詐欺罪で逮捕されたわけじゃないんだけど 毎回捕まらないって言ってんのこの園田じゃん
大体他の弁護士は捕まるって言ってんのに 有罪率99.9%の
報道の自由度ランキング71位の
民主主義国家 この国は感情で法を動かす国だぞ
まともな考えは捨てろ 悪行であることには違いない
なぜわざわざ現行法が適用できないと屁理屈をこねるのか理解に苦しむ 警察も本気で適用するつもりはないだろ
色んな罪で再逮捕しまくって1年近く勾留する中世ジャップランドのパターン >>1
道義的に大いに非難されるべき行為なら
それは「犯罪」と呼ぶべきものだろ
法律の方が追い付いてないだけだ >>9のこの部分の判例の考え方
でアウトになるけど
相変わらずマスコミは聞く専門家が良い加減だな
誤振込で論文書いた山口厚先生に聞けよ
>受取人においても,銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている
>者として,自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には,銀行に上記の
>措置を講じさせるため,誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義
>務があると解される。社会生活上の条理からしても,誤った振込みについては,受
>取人において,これを振込依頼人等に返還しなければならず,誤った振込金額相当
>分を最終的に自己のものとすべき実質的な権利はないのであるから,上記の告知義
>務があることは当然というべきである。 >>1
別に逮捕はどうでもいいんだよ
所得税2000万の方が面白いから >>31
政府行政の不手際が追及されるたびにこの事件蒸し返せばいいな 今回の件ってなんで町側の過失がどうこう言われないの
色々と不自然な点が多すぎるのに
卒アル開示とか母ちゃんのところに突撃する暇があったら町側を突っつけよ >>9
ソースでもそこは把握済みでの話なのだか?
↓
すでに別稿(下記)で説明しましたので詳細は割愛しますが、平成15年に最高裁は誤振込みの事実を知りながら預金を窓口で引き出した行為について、預金債権は有効だとしながらも詐欺罪の成立を認めました(最高裁平成15年3月12日決定)。その理由は、銀行は誤振込みを正す組戻しを行なうことができたのに、受取人がその事実を告げずに預金を引き出す行為は、銀行の利益を損なうものであり、銀行との関係で詐欺行為にあたるというものでした。 学説は分かれているものの、裁判実務の考え方としては、犯罪の成否は民法とは別に考えるのだという立場です。本件で警察が受取人に対して電子計算機使用詐欺罪の容疑を認めたのも、このような実務の背景があります >>40
一旦、振り込まれて金をゲットしたことは認めてからの仕切り直しで返還というのが>>1の趣旨だから当然所得税は発生するよなこれ >>10
口座が財布だったら?
その財布に何故か金が入ってたら?
その金を財布から抜き出したら窃盗罪が成立?
んな馬鹿なw >これが占有離脱物横領になるならば、たとえば返却期限が過ぎてしまった図書館の本をそのまま利用している場合も、占有離脱物横領とならざるをえないと思います。
ただの返し忘れなら債務不履行だけど返す気を全く無くしたようなのは横領が成立する可能性が高いってのが主流の見解のはずだが
この人大丈夫か? >>9
全文を読んできたけど、ATMを詐欺にかけることはできるの?
判例では銀行窓口の係員を錯誤させたから詐欺罪が成立するとしたんだろ、今回ATMという機械を錯誤させてるか?させてないだろう、ATMはプログラムに従って正常に処理してる。錯誤は存在しないから詐欺罪も成立しない。 今どきは普通にこの手のもバンバン犯罪担ってる判例ばっかりでしょ >>38
最高裁判事に個別具体的な事件の質問ができるわけ無いだろ >>57
それ誤振込だから返してって連絡あった上で
返しませんって言ったんだから本の返却とは全く別ケースだよな
園田は最初に書いたヤフーに罪にならないみたいな記事からおかしかったし これ逮捕できるんなら振り込め詐欺の口座保有者みんな逮捕できるだろ 誤振込の場合のATMでの出金、送金について深く考えている学者はほぼいないけど
少し考えている学者はH15年の判例の理解次第では無理っぽいかもとしている例もあった
今回は新しい判例が生まれるかもね 図書館の本を期限を過ぎても返してないから横領ってのは別件逮捕で使われる手じゃん
返す気があったのかなかったのかが争点になるんだが
田口翔は返さないって言ってる(と報道されてる)からそれなら横領になるのでは >>64
振込詐欺の場合そもそも犯収法により犯人の口座は払戻権限がないからATMでの送金に犯罪は成立する 関西大学出身で司法試験にも受かってない弁護士・刑法学者
園田寿
1952年 - 熊本県生まれ
1981年 - 関西大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学 (法学修士)
1991年 - 関西大学法学部教授
2004年 - 弁護士登録(大阪弁護士会)
2004年 - 甲南大学法科大学院教授
2021年 - 甲南大学名誉教授
児童ポルノ禁止法について批判的な立場を採る。同法が少女の人身売買を抑制したことには積極的な意義を認めつつ、性の自己決定権や表現の自由を侵害しかねない強硬的な運用は慎むべきだと立言する。立法論としては、具体的な被害者の存在しないアダルトゲームや成人向け漫画の作成・流通を規制するための改定に反対しており、児童の定義を現行の18歳未満から16歳未満に引き下げるべきであると提言している。 いい話だ
無罪どころか巻き込まれてるんだから被害者だよ 誤振込が判明した瞬間からスピード勝負で口座凍結の仮処分を裁判所に求めるべきだった
そうしてれば田口君が罪を犯すこともなかった こと人の言うとおりだと思う
正規のデータを正しく入力しただけだもんね
自分のものじゃないと認識してから引き出せば横領になると思うんだが 図書館の本返さないのも普通に横領だろ
「ずっと返すの忘れてた…」図書館の本、“借りパク”の法的問題、弁護士に聞く
https://otonanswer.jp/post/112378/
Q.図書館の本を借りたまま返却しない行為に何らかの法的問題はあるのでしょうか。
牧野さん「まず、長期間他人の物を占有していれば、法的に『自分の物になるかどうか』という問題(いわゆる『取得時効』の問題)があります。
永続した事実状態を尊重する目的で時効制度が設けられているため、自分の所有であると信じて占有していれば、時効により所有権を取得できます。
しかし、このケースでは、占有を始めた時に『借りた物』であると認識しているので、残念ながら民法の取得時効は適用されません。
取得時効が成立していなければ『他人の物』ですので、単純横領罪(刑法252条)の『自己の占有する他人の物を横領した者』に該当し、5年以下の懲役に処せられる可能性があります。
Q.何度も催促があったにもかかわらず、意図的に無視していた場合と、単純に忘れていた場合で違いはありますか。
牧野さん「『意図的に無視していた』場合は、自分の物として領得する意思があるとされ、単純横領罪が成立する可能性が高くなります。単純に忘れていてすぐに返却した場合には、同罪には該当しないでしょう。
ただ、返却までに図書館側に発生した損害を賠償する責任が民事上発生するでしょう(民法709条)」 >>67
委託信任関係
金銭、預金の所有権
この論点についてどう考えるか >>72
言っておくけど関西大学は難関校だぞ
お前には受からんよ >>72
法学部の教授なんて司法試験合格程度ではなれない神様のような存在だぞ >>14
草。まあ警察としては無理筋でも世論に応えるためにやってるんだろうな。検察、裁判所まで迎合するかはまだ分からんが >>9
それATMやネットバンキングでは成立しないらしい いままで組戻し失敗した連中は刑事告訴すれば警察が動いてくれるの?
マジで知りたい この4630万男法律を学んでいるかもしくは詳しい協力者がいないとこんな事できないだろ
誤振り込みの事実を知ってから、海外のネットカジノで浪費という行動の完了までが早すぎる
自分の借金返したり、高価な物品買うとかもしてないし
学説上争いがあるということが分かってないとこれはできない 判例あるのに有罪に出来ないとか意味不明なこと言って大恥かいたのに、まだいってるのかこのポンコツ
そもそもこいつ司法試験クリアの弁護士じゃないだろ >>32
日本の司法はそう言う考えを否定するんだよなぁ >>91
他にも有名弁護士も有罪には出来ないと言うやつ沢山いたよ これ、4630擁護の殆どは即席ウクライナ応援団だよな? >>91
詐欺罪ではなく電子計算機使用詐欺罪の判例ある? >>78
難しいな
預金の所有者ははっきりしてるけどな >>91
あのさあ。単に司法試験受かっただけの実務家と刑法学者のどっちが本当の刑法の専門家かもわからないわけ?アホすぎん? 野村修也とか司法試験通ってないバカ学者を弁護士登録させたのは本当に失策 >>99
橋下も犯罪成立しないとか言ってたからそう言う問題でも無いのでは?
日本人の感覚的には犯罪では無いと言う感覚だと思う >>6
じゃあ取り立てに来た職員に強引に1万でもでも渡せばよかったのか
参考になる >>102
ああ、ある番組のやつは口足らずだったのかもな、サンクス ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています