大学教授「4360万男への電子計算機使用詐欺罪の適用は疑問」「道徳的には愚かだが刑法の限界」 行政のメンツの為に逮捕した可能性? [769417518]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【給付金誤振込み事件】電子計算機使用詐欺罪の適用は疑問だ
園田寿 甲南大学名誉教授、弁護士
■まとめ
本件に電子計算機使用詐欺罪が成立するかどうかは、
私は否定的に考えざるをえません。
確かに、容疑者の行なった行為は、とんでもない行為で、
なんと愚かなことをやったものかと思います。
道義的には大いに非難されるべき行為です。
しかし、それが犯罪となるかは別の問題であって、
刑法で書かれている要件が満たされているかを慎重に検討する必要があります。
そして、彼の行為は
「虚偽の情報」を入力したのかという点において疑問が払拭できません。
なお、ATMから引き出した場合は窃盗罪になるという見解もありますが、
引出し行為そのものが民法上認められているので、
それを窃取行為だと見ることも問題だと思います。
その場合、
行為者は(正当な)預金債権にもとづいて引き出しているわけで、
民法上はその金銭について所有権を取得することになります。
したがって、窃盗罪に必要な
「不法領得の意思」(他人の物を不法に自分のものとする意思)
も認められないのではないかと思います。
さらに、占有離脱物横領罪という考えも疑問です。
これは自らの(正当な)行為によって
被害者の支配を離れた物を自分のものとしたということですが、
これが占有離脱物横領になるならば、
たとえば返却期限が過ぎてしまった図書館の本をそのまま利用している場合も、
占有離脱物横領とならざるをえないと思います。
以上のように犯罪の成立は難しいのではないかと思います。
何度も言いますが、道義的にはなんと愚かなことをやったものかと思いますが、
本件はいわば刑法の限界のようなケースではないかと思わざるをえません。(了)
(記事より一部抜粋。詳細はソースで。)
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676/ 法律の整備の不備が多いな今回のこの一件は司法が時代に追いついてない わざわざ電子計算機使用詐欺を持ち出した時点で苦しさ満載だよな。
余計に渡されたお釣りを猫ばばした時の罪を使えないんだな。 取り立てる手段がないからわざと冤罪を作り出し
それによる補償金から取り上げる 前にもおんなじような奴がいて詐欺罪で訴えられたから、おんなじだろ。 メンツのためなら法律も捻じ曲げてくるからなw
実際この問題で刑事事件はかなり難しいらしいし
以前も何回かあったしな結局民事で勝ってもお金は返ってこなかったらしいし 不法領得の意志は明らかでは?
間違って振り込まれたことを知った後に使ってるんだから。
4360万の人がした事は、良くないこと(悪いこと)には違いないし、
お上も世間も許してはくれないだろうけど、
事実上、刑法に無い罪状で裁かれるのはちょっとなぁ。
「悪事には違いないから、裁ける法律が出来るまでは一番近いであろう罪を無理やり適用して処罰する」ってのは
法の不遡及の鉄則にかかってくると思う問題だし。
曲がりなりにも日本が法治国家を名乗るなら、
この件やヒ素カレー事件の林眞須美(状況証拠だけで死刑判決)などは
かんたんに断罪してはいけないと思うんだ。
>>14
だよねぇ。 金返す返さないだけの話なんだから民事で解決すればいいだけ 他人の口座に1円振り込んで、詐欺でいえるようになるw
町に損害を与えた職員を処分しろ この国は「時速0kmで高速を走行中に煽り運転した」って理論で裁判にて有罪判決出す国だぞw 風説のルフランという苦しい罪名で強制捜査されたあの事件 コロナでもそうだったけど、頭カチカチすぎる専門家wが一定数存在するよな
新しい事象には全く対応できずに、過去の事象を当てはめて頓珍漢な結論出しちゃうの
多分、暗記問題は得意だけど自分で考え出すことは苦手なんだろう やろうと思えば拘置所に一年閉じ込めとく事もできる国だしな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています