>>398
例えば、佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務』〔青林書院、初版、平29〕207頁は、

「高額の給与待遇で労働契約を締結」している「高度専門職に職種限定の合意が成立している場合、当該専門職種としての業務遂行に能力不足が認められると、職種を限定して採用している以上、解雇回避措置の一つとして他職種への配置転換の可能性を検討しなくとも解雇が肯定される余地がある。」

と記述しています。


職務(職種)の限定は、使用者が解雇に先立って講ずべき解雇回避措置の範囲についても、一定の影響を及ぼしている。すなわち、労働者が職務(職種)を限定せずに雇用されている場合には、整理解雇事案におけるのと同様、能力不足解雇事案においても、使用者には、解雇に先立って解雇回避措置を講ずることが求められるところ、職務(職種)を限定して雇用された労働者に対する能力不足解雇事案においては、解雇回避措置としての配置転換(あるいは降格)を不要とするものが散見される。

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