「火元に投げて簡単消火!」などとうたった消火用具の表示は効果を裏付ける根拠がないとして、消費者庁は25日、景品表示法違反(優良誤認)で、販売する5社に広告の表示をやめることなどを求める措置命令を出したと発表した。命令は24、25日付。
命令を受けたのは、栄徳(愛知県西尾市)▽エビス総研(東京都中央区)▽ファイテック(愛知県大口町)▽ボネックス(埼玉県新座市)▽メディプラン(岡山市中区)。
発表によると、消火用具は投てき型と呼ばれ、火元に投げるとプラスチック製の容器が割れて消火剤が流れ出て、消火できると称するもの。消火器などのように消防法制の規制対象となる消火用具ではない。
5社は2010年以降、それぞれ自社のウェブサイトや動画広告などで天井に炎が届く規模の火災を一つの商品を投げ込むだけで消すことができるように表示していた。
消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、5社が提出したのは少量の油をまいて起こした火を消す映像などで、実際の火災を一つの商品で消火する効果の裏付けとは認められないと判断したという。(小泉浩樹)
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