“芸術としてのエロス”「まんだらけ」社長ら5人書類送検 わいせつ写真の「ビニ本」販売
https://news.yahoo.co.jp/articles/e193621c2e2b345ecba0de0653fef53680685a51

山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例)@yamadataro43
刑法175条違反疑いでの「まんだらけ」社長らの書類送検。
本罪は社会的法益の罪であり被害者なしで警察駆動で取締りが行われるもの。
何が「健全な性風俗」か警察が決め、違反と認定した表現物に刑罰を科す。
これが表現の自由を守る憲法21条違反ではないのか?
法の見直しが必要

赤松 健 ⋈ 公式サイトOPENしました@KenAkamatsu
同じ問題意識を持って取り組んでいきたいと考えています。
175条が示す「わいせつ」の定義も曖昧で、被害者のいない表現物を警察が取り締まることも慎重であるべきです。

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