持続化給付金の不正受給者の認定及び公表について
中小企業庁は、持続化給付金を不正に受給した者として1218者を認定するとともに、持続化給付金給付規程第10条第2項第2号の規定に基づき公表しました。
(5月26日時点、不正受給総額12億2557万3000円)

1218者のうち、984者は、不正受給金額(総額9億8958万5000円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を国庫に納付済みです。

※中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を納付しなかった不正受給認定者のみ、「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表しています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka_fusei_nintei.html