東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)が放送したバラエティー・情報番組「ニュース女子」で名誉を傷つけられたとして、市民団体共同代表の辛淑玉(シンスゴ)さんが制作会社のDHCテレビジョンなどに1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁(渡部勇次裁判長)は3日、制作会社に550万円の支払いを命じた。
1審・東京地裁判決(2021年9月)の賠償命令額を維持した。

1審判決によると、番組は17年1月に放送され、沖縄県の米軍ヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設反対運動の参加者を「テロリスト」などと表現。
出演者が、市民団体が反対運動の参加者に日当5万円を支払っているという趣旨の発言をした。

1審は、反対運動で過激な暴力行為を伴う犯罪行為が繰り返されているような印象を番組が与えたなどと指摘し、「重要な部分で真実性が証明されていない」として制作会社に賠償とウェブサイトへの謝罪文の掲載を命じた。
辛さんは番組司会の長谷川幸洋・元東京新聞論説副主幹にも賠償を求めたが、1審は「企画、編集に関与していない」として棄却した。
このため原告側、被告側ともそれぞれの敗訴部分を不服として控訴していた。

この番組を巡っては、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会が18年3月、辛さんへの人権侵害を認定し、TOKYO MXが同年7月に謝罪した。【遠藤浩二】

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