京都新聞社の取材では、公表制度は少なくとも府と4市の計8条例で確認できた。勧告や命令などを出しても従わない場合、公表すると定める。
地方自治法は2年以下の懲役や禁錮、5万円以下の過料などの罰則を条例に設けることができると規定している。公表は含まれておらず、各自治体は「公表は罰則ではない」として制度化していた。

 公表される違反行為は幅広い。京都市は、繁華街で客引き行為を行った人や店▽いわゆる「ごみ屋敷」の居住者▽管理不全の空き家所有者▽ごみを分別しない事業者-などを対象としている。
3月末までに客引き57件、空き家14件の違反者をホームページに掲載した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0c8cc94fa199505edc33f89cc7c7999d61ed3a83