やはりきちんと訴えていかないとけいえいしゃはうごかないね

>この問題をめぐっては、同社のアルバイトの男性が「全国一般東京東部労働組合」に加入し、切り捨てていた分の賃金を全従業員に支払うよう、団体交渉で同社に求めてきた。

 労働基準法は「賃金は全額を支払わなければならない」と定めている。厚生労働省の担当者は「端数の時間を切り捨てることは認められない。その分の賃金が支払われなければ違法となる可能性がある」と話す。(橋本拓樹、上地兼太郎)