◆住民税の支払いを滞納するとどうなる?
日本国憲法30条には「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」とされています。何らかの理由で税金を納めていない、つまり滞納の状態となった場合、その後どのような取扱いとなるのでしょうか。今回は住民税を滞納した場合のペナルティについて解説します。
◆税金の滞納ってどういうこと
本来、税金には「法定納付期限」といって、納付すべき期限が定められています。たとえば、個人の住民税の場合、6月、8月、10月、1月の4回にわけて住民税を納めることとされています。
これに、住民税は前年の所得の状況に応じて課税される、いわゆる前年課税のルールを掛けあわせると、2021年の所得の状況に応じて2022年の6月、8月、10月、2023年1月に住民税を納めることとなります(給与所得者の場合は2021年の所得の状況に応じて2022年6月から2023年5月に支払われる給与から天引きされることとなります)。
ここに説明したような例が、いわゆる「納付期限」となりますので、年4回の支払いに遅れた、あるいは失念していたというような場合でも、納付期限までに支払われなかった税金は滞納となり、滞納処分の執行が可能となってしまうのです。
↓以下ソース
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20220608-00047456-argent-column