愛媛県を拠点に活動していたアイドルグループ「愛(え)の葉(は)Girls」(解散)のメンバーだった女性(当時16歳)が自殺したのは過酷な労働環境などが原因として、遺族が所属会社(松山市)と社長らに計約9200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(島崎邦彦裁判長)は9日、請求を棄却した。
訴状によると、女性は2015年から同社に所属し、「農業アイドル」として農産物の販売やライブ活動をしていた。18年1月にリーダーに就任し、約2カ月後に自殺した。
原告側は訴訟で、女性は早朝から深夜までほとんど休みがなく、グループからの脱退を希望しても社長が認めず、精神的・肉体的に追い込まれたなどと主張。これに対し所属会社側は、グループの仕事は多くなく、自殺の原因は別にあると反論していた。
一方で所属会社は、遺族とその代理人弁護士が今回の訴訟を提訴した際の記者会見で同社に関する虚偽の内容を公表したために名誉を傷つけられたとして、遺族らに計約3600万円の損害賠償を求める訴訟を同地裁に起こしており、審理が続いている。【遠藤浩二】
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