刑罰から懲役と禁錮をなくし、新たに拘禁刑をつくる刑法改正案が10日、参院法務委員会で可決され、13日の本会議で成立する見通しとなった。
再犯を防ぐため、刑罰の目的を「懲らしめ」から「立ち直り」に移す大転換で、拘禁刑では刑務作業を一律には義務づけずに指導、教育を充実させる。
刑罰の種類が変わるのは刑法が1907(明治40)年に制定されてから初めてで、3年以内に導入される。

 現行法の刑罰には、生命を奪う死刑、自由を奪う懲役、禁錮、拘留のほか、財産を奪う罰金、科料、没収がある。自由を奪う刑のうち、懲役は木工、印刷、炊事などの刑務作業が義務づけられ、禁錮は義務づけられない。拘留は30日未満の収容で作業の強制もない。
 2020年に死刑と自由を奪う刑が確定するなどした受刑者のうち99.65%は懲役で、禁錮が0.32%。
禁錮刑は過失による交通事故で適用されることが多いが、大半は希望して作業に従事しており、両者を区別する意味は薄れていた。

https://www.asahi.com/amp/articles/ASQ6B5452Q50UTIL00L.html