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凶悪な犯行とされてる…

青谷被告は、精神障害のある優子さんを10代の頃から介助するヤングケアラーで、これまでの裁判で検察側は「強固な殺意に基づく危険な犯行」と指摘し、懲役8年を求刑し、一方の弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

 17日の判決で、名古屋地裁岡崎支部は「高校生の頃から母親の対応を強いられ、我慢が限界に達したというのは理解できる」としながらも、「意思決定は短絡的で強固な殺意があった」などとして、懲役6年を言い渡しました。