同性婚を認めないのは「合憲」 原告側の賠償請求を棄却 大阪地裁
https://www.asahi.com/sp/articles/ASQ6N41M4Q68PTIL00V.html

原告側は訴訟で、婚姻の自由を保障する憲法24条は同性婚を禁じておらず、望む相手との合意があれば結婚は成立すると主張。
同性婚が認められない影響で、法定相続人や手術の同意者になれないなどの不利益があり、「性的指向に基づく不当な差別を受けている」として、法の下の平等を保障した憲法14条にも違反すると訴えた。

 そのうえで、国側には、同性婚を認める法整備を怠ってきた立法不作為の責任があるとし、国家賠償法に基づく賠償を求めていた。

 一方、国側は、憲法24条が「両性の合意のみ」で婚姻が成立すると定めている趣旨について「男女を表すことは明らかだ」と反論。

婚姻制度の目的は「一人の男性と一人の女性が子どもを産み、育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えること」であり、同性婚は該当しないとした。