原告側は、民法や戸籍法の規定に基づき婚姻届を受理しない国の現行制度が、憲法24条で保障される「婚姻の自由」を侵害し、
14条の「法の下の平等」にも反すると主張。婚姻による法的・経済的な権利や利益を得られないことは不当な差別だとしたうえで、
国会が立法措置を長期にわたり講じなかった違法性も訴えていた。
憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」すると定める。
国側は「両性」は男女を意味し、憲法が同性間の結婚を想定していないと指摘。
男女が子どもを産み育てながら共同生活を送る関係の保護が婚姻制度の目的だとして、差別には当たらないと反論していた。
同性婚訴訟を巡っては、札幌地裁が21年3月、同性カップルが婚姻の法的効果の一部ですら受けられていないのは憲法14条に違反するとして、
初の違憲判断を示した。一方で、24条は「異性婚を定めたもの」で合憲と指摘。立法府で同性婚の保護を巡る議論が始まったのは15年以降で、
国会が直ちに違憲状態を認識するのは困難だったとして賠償請求も退けた。
https://mainichi.jp/articles/20220620/k00/00m/040/073000c