NHK党立花孝志「投票所でガーシーって書いた投票用紙を写真撮ってアップしろ」→公職選挙法違反? [916176742]
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NHK党党首の立花孝志が、2022年6月23日の7時23分に次の様にツイートし話題となっている。
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これホンマにやってほしい。
投票所でガーシーって書いた投票用紙を写真撮って、Twitterにアップして下さい。
投票所の担当者に、写真禁止って言われたら、
直ちにその場から立花孝志の携帯電話に電話下さい。
投票用紙の写真撮って、ネットにアップする行為は、合法です。
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https://gogotsu.com/wp-content/uploads/2022/06/tachibana_sanin.jpg
投票所でガーシーと書いて投票してアップするように呼びかけているのだ。また投票所での写真撮影は合法だという。
しかし調べたところ各地の投票所には「写真撮影をしないでください」と書かれている。その理由としては他の有権者に対する秘密保持のためだ。
更にそれをネット・SNSに掲載する行為は選挙運動用の文書図画を更新したと見なされ、公職選挙法に抵触する可能性さえ出てくる。
ただ法律で明確に禁止されているかというと、立花孝志の言う通り禁止はされてないという。各投票所はトラブルを避けや
誤解を招く行動となるため避けて欲しいという。
実際にこの立花孝志のツイートを受けて、数々の人が投票所で投票用紙に「ガーシー」と書いたものを撮影しTwitterにアップしている。
過去に投票所で記入済みの投票用紙を撮影したことにより公職選挙法違反の罪に問われた例は無さそうだが、
各地が辞めて欲しいと言っていることをあえてやるように指示するのは如何なのだろうか?
そもそも「ガーシー」と書いて有効なのだろうか疑問だ。
https://gogotsu.com/archives/67826
https://gogotsu.com/wp-content/uploads/2022/06/touhyoujo.jpg
https://gogotsu.com/wp-content/uploads/2022/06/GaaSyy_01.jpg
https://gogotsu.com/wp-content/uploads/2022/06/GaaSyy_02.jpg
https://gogotsu.com/wp-content/uploads/2022/06/GaaSyy_03.jpg 他の有権者に対する秘密保持のためだ。
どういうこと🥹 謎の脱法行為を煽って得するのは
アフィでメシ食ってる選挙芸人だけだろ >>7
指示した政党や候補に投票したことを確認する行為ができるようになるぞ
たとえば会社が社員に写真をとるよう指示することも可能だろ 組織票あつめるところがこぞってこれやり始めたらどうするんだよ地獄だぞ >>5
ニックネームを書いて投票
「ほりえもん」「やわらちゃん」「そのまんま東」これらは有効になるのでしょうか。
これはくだらない話ではなく、このような政治界において公式なのか非公式なのかわからないニックネームが疑問票を生み出すことになるのです。
候補者の通称やニックネームは、選挙管理委員会へ正式に届けが出されたか、すでに世間で広く知られている水準のものだけは有効と判断されます。
よって、「ほりえもん」「やわらちゃん」「そのまんま東」などの通称が上記の条件に当てはまっていれば有効になるのです。
しかし、必ず有効となるのは立候補者の本名です。なるべく正式な本名で書くようにした方がよさそうです。
https://go2senkyo.com/articles/2016/07/08/21327.html 宗教団体とか組合とか、組織で推してる候補者に
ちゃんと投票したのかどうか写真撮って証明しろってやつだよな
一応禁止はされてないはず
ただ、秘密が守られない事がネックになってスマホでのネット投票が出来ない あーなるほど、投票行動を監視するのに利用できるのか
これから真似するの出るな、いらん事しやがったよまったく いつからスクラソブル化はじまるの?
もうあきらめてるよね? >>17
平等選挙
秘密選挙
自由選挙
直接選挙
が大原則だからね またあほどもがN党にいれてこいつらに政党交付金とかまじでやめてくれよ
税金の無駄だわ バカが炙り出せていいな
ルールも守れないのには選挙権を剥奪みたいなの決めとかないん? >>5
暴露系YouTuberとして一部で有名なガーシーこと東谷義和 コイツへずまとソックリだな
政治とか興味ないでしょ >>10
自発的にアップするのはセーフでも強要はアウトでしょ >そもそも「ガーシー」と書いて有効なのだろうか疑問だ。
そんなもん投票所の候補者一覧にガーシーと書かれているんだから有効に決まってんだろと思ったら
元記事はシレっと削除修正されてんな >>14
疑問票については、開票所で投票立会人の意見を聞いて選管が最終判断する
候補者の届け出人名以外に、党としてこのニックネームはうちの候補者のもの、と有効を主張したいなら、全ての開票所に党関係者を張り付ける必要がある
ところがNHK党の場合、たとえば岐阜県選挙区の候補者は公示日の立候補届け出のみしてあとは街頭演説を一度もしないまま早々に上京し、東京で比例票集めの選挙運動手伝いをする、との新聞報道
岐阜県内法定掲示場のポスター貼りすら放棄するのか? >>17
古くは、フィリピン大統領選でマルコス陣営が、投票前の有権者に対して柔らかく厚めの紙を渡し、投票所で投票用紙の下にこれを敷いて書け、そして有権者が持ち帰った下敷き紙をチェックして筆圧で凹んだマルコスの名前の筆跡が確認できたら報酬現金支払い、の選挙買収 >>32
そういうこと
戸籍名でなければならない縛りは無い、ペンネームでも芸名でも届け出や議員活動は可能
裁判は裁判所法で日本語によらなければならない、としているが
公職選挙法は言語を指定していない、点字は(記号でなく)文字と見なし有効とする規定はある >>23
N党としてももはや政党要件2%に入って政党交付金貰うことしか考えてないよ
でなければガーシー擁立もそうだけど
東京選挙区で定員6人に対し6人擁立とかめちゃくちゃなことしない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています