大阪弁護士会は、大阪拘置所(大阪市都島区)が2020~21年、正当な理由がないのに男性被告(当時40代)を監視カメラ付きの部屋で収容したのはプライバシー権の侵害にあたるとして、再発防止を求める勧告を出した。拘置所は取材に「違法・不当な対応ではない」との認識を示した。
勧告は21日付。勧告書によると、大阪拘置所は20年6~8月と同年11月~21年1月、大阪地裁で刑事裁判を受けていた男性被告を監視カメラ付きの部屋に収容した。1人部屋の不足などが理由だったが、同会は、部屋が足りなければ「カメラを遮蔽(しゃへい)するなどの対応ができる」とし、カメラの監視は必要ないと判断した。
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