>>74
義務と権利は一体だぞ

憲法第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

ここでいう努力というのは広い範囲を指すから
この努力の中には当然義務を果たすことも含むぞ