生活保護受給者900人が減額にブチギレて起こした訴訟で減額の取り消しが決まる [427211404]
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生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法に反するなどとして、東京都内の40~80代の受給者計31人が減額決定の取り消しなどを国や居住自治体に求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、国による生活保護費の基準額引き下げは最低限度の生活を保障した生活保護法に違反すると認め、自治体による減額決定を取り消した。清水知恵子裁判長は「厚生労働相の判断過程には過誤、欠落があり、裁量権を逸脱している」と指摘した。国の違法性を認める判決は大阪、熊本地裁に続き3件目。
【表】生活保護のうち「生活扶助」の区分ごとの支給額の差
全国29地裁に起こされた同種訴訟(原告総数約900人)で11件目の1審判決。これまでの10判決のうち大阪、熊本地裁を除く8判決は原告側敗訴とした。
国は2013~15年、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の算定に、物価下落率を基にした「デフレ調整」や、生活保護世帯と一般の低所得者世帯の生活費を比べて見直す「ゆがみ調整」を反映。3年間で基準額を平均6・5%引き下げ、計約670億円を削減した。訴訟では二つの調整の合理性が争われた。
判決は「デフレ調整は物価の下落を理由としているが、食費や光熱費など一部の物価はむしろ上昇している」と指摘し、基準額引き下げは統計などの客観的な数値との合理的関連性を欠くと判断。ゆがみ調整については統計などと整合し、不合理ではないとした。一方で判決は、違憲性の判断は示さず、減額を取り消せば損害は回復するとして1人当たり5000円の国家賠償請求は棄却した。
21年2月の大阪地裁判決は今回の判決と同様、デフレ調整のみを不合理とし、今年5月の熊本地裁判決はデフレ、ゆがみの両調整を不合理とした。
厚労省は「判決内容を精査し、関係省庁などと協議した上で、今後の対応を決定したい」とコメントした。【遠藤浩二】
https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/t/amd-img/20220624-00000043-mai-000-8-view.jpg 俺らリベラルはナマポさんを支持だーーーー
俺ら労働者が寝ずに倍働いて支えるぞおおwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>74
義務と権利は一体だぞ
憲法第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
ここでいう努力というのは広い範囲を指すから
この努力の中には当然義務を果たすことも含むぞ >>78
国民の権利、ってのは近世までは当たり前にあるものでなく市民が勝ち取った尊いもの
その前提からの「せっかく勝ち取った権利を無くさないように努力しようね」というのが引用部分の意味
小学校か中学校で習うぞ >>79
その努力の中身には幅広い内容が含まれていると言ってるのだ
当然日頃の勤労の義務も含まれるのだ >>8
弁護士が殆やるんじゃないの?
民事訴訟やったけど一度も裁判所行かなかったよ >>79
限定的な狭い範囲の努力しかせずに結果として権利が奪われたらどうするんだってことなんだよ
それは違うだろ
権利を守るためにはありとあらゆる努力をしろということなんだ >>83
法学部のくせに憲法の意味も知らんお前の負け >>80
その「幅広い意味が含まれる」てどこの誰が解釈したの?
あなた個人の妄想じゃなくて?
勤労の義務は引用部分とは別の箇所で示されている
なんでそちらを引用しないのか謎 勤労の義務の具体性が無いからな
労働が義務というなら憲法18条、22条との兼ね合いはどうなるの?
義務付けた具体的法令はどこにあるの?って訊いても答えられないよね >>48
伊藤正巳ですら「最高裁は判決の影響が大きすぎるからよっぽどのことがない限り前例踏襲する」って言ってるくらいだしな >>85
むしろ何で限定的な狭い意味での努力しか権利を守るのに必要ないとお前は思ったんだ >>73
どうだろね
適当な数字の出し方するなって事だし >>86
生活保護法
第一条
この法律は、…(中略)… その自立を助長することを目的とする。
つまり働けってことだ >>89
憲法のテキストをちゃんと読もう
>この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない
努力によって保持するものは自由と権利。日本語読めてる?
https://i.imgur.com/XUoOUwq.jpg 使途不明の16兆円は叩かないで微額の生活保護を叩く
本当に現代の日本人らしいわwww >>91
そこは同意
義務と権利は別物だが、生活保護法に限っては「働ける奴は働け」という記載がある >>92
意味不明
ちゃんと読んでるだろ
ちゃんと読んでないというならどこがちゃんと読んでないのか言え >>94
生活保護法は憲法第25条だけじゃなく第27条も含めた憲法全体のバランスを考慮した法律だからな >>95
不断の努力 の中に勤労に義務があると、記載にない事を勝手に言ってる
それに対する反論が>82 なのだろうが、こちらの質問は「なんで記載のない事柄を自分に都合よく解釈してんの?」となる
引用部分は有名つか中学校の教科書に絶対のってる箇所だから、法学者から意見を聞き大臣が認定した教科書よりも、お前が正しいのならその根拠を出せ、と
「それ君の妄想だよね」で終わるんだよ。根拠出せよ。 >>94
「働ける奴は働け」という意味は「生活保護で自立を支援してやるからとっとと自立して働け」って意味で
つまり「働けない奴は自立の支援なんかしても仕方ないから生活保護の対象外」って意味だけどな >>100
記載のないことなのは幅広くていちいち想定しきれないからだろ
必要な努力の種類が全て想定できるならそれ全部書くぞ >>100
例えば国民が誰一人として納税の義務を果たさなかったらどうなる
国家予算は空になり公共のサービスは停止して国民の権利は守られなくなってしまうだろう
このように国民の義務というのは国民の権利を守る活動と密接に関連しているのだ >>101,96
嘘つくのやめてもらえません?
・生活保護法は憲法25条の理念に基づく
・働けない奴も困窮していれば対象
>91 の(中略)が姑息すぎて笑える
「AとともにBする事を目的とする」という文章でAを省略するなよ
https://i.imgur.com/BR10jFR.jpg 地裁であえて反対の判決出して、最高裁まであげて減額確定させる罠判決だと思うね俺は >>104
なにが姑息だ
姑息なのは「自立を助長することを目的とする」という部分を意図的に無視している側だろうが
だから俺はそれを強調するためにあえてその部分を抜き出したんだ つまり生活保護というのはあくまでも受給者が自立することが想定としてある法律なので
自立する見込みがない者にまで生活保護を受給することを想定しているわけではないのだ つまり生活保護法というのは権利と義務の関係についても暗黙的に想定しているのだ
権利というのは生存権だ
義務というのは勤労の義務だ
なんらかの理由で一時的に勤労の義務が果たせない場合には支援してやるから頑張って働け
そうすれば生存権は保証してやる
そういう法律なのだ ナマポの捕捉率は2割
ナマポの8割が高齢者、傷病者、シングルマザー
ナマポの不正受給は件数は1.8%、金額は0.4%
ナマポの自殺率は2倍
ホームレスは4割メンヘラ、3割知的障害 これ批判してる人なんなんだ
むしろ働いてる側も一致団結すればひっくり返せるかもしれない明るいニュースじゃないの? >>110
ジャップは団結して戦う弱者が大嫌いやからね 正直生活保護って底辺の中では勝ち組だと思う。
11万しか貰えないって言うけど、普通に働いて手取り11万稼ごうとしたら、総支給額15万以上じゃないときつくね?
納税の義務なくなるの助かる なんだろな
やっぱBIがいいんじゃね
ギリで時間やりくりして稼いでるやつの
時間まではもどらんよ
イラないやつは寄付でいいじゃん >>7
国会議員定数削減も違法って言われてもなんのお咎めもないからな~ お上の世話になるぐらいなら死んだほうがマシというのが日本人の大和魂だぞ
ナマポの時点で日本人とはいえないのに裁判を起こすなんて人間なのか疑わしいわ
最高裁は畜生にはそもそも人権はないと判決すべき >>114
何にも否定されてなくて草
> 他の援助を受けずに
> 主体的な生活
> 社会活動に参加
> 社会経済活動に参加
つまり働けってことだ >>118
国際世論には絶対勝てないのでイキリ右翼使ってネットで圧力掛ける事しか国には出来んよ
実際にやったら土人国確定 >>114
そこに書いてあることは
たとえ重度の障害者であったとしても生活保護に甘えて何もせずにダラダラと暮らしてはならない
きっちり働くんだ
まして健常者や老人や軽度の障害者ならなおさら働かないわけにはいかないだろ
分かったらきっちり働くんだ
って意味だろ IDが違うけど >>120 と >>123 は ID:g8EWlxZt0 な
今ドコモから固定回線に変えたからこれでID戻っただろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています