>>401
掲示板での選挙運動も法律の規定があり表示義務があります

総務省のページ
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html

 何人も、 何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。

 ※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。

 ※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、
電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。
例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、
フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、
動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です