女性7人に暴行「懲役41年」異例の判決確定へ─最高裁

女性7人に暴行を加えたなどとして、懲役16年と懲役25年の判決を言い渡された44歳の被告の男について、最高裁は25日までに被告側の上告を退ける決定をしました。合計「懲役41年」の異例の判決が確定することになります。

無職の今泉成博被告は、2018年7月から2019年12月にかけて、福岡県内で女性7人に対し、性的暴行や現金を脅し取ったなどとして、13の事件で起訴されました。

今泉被告については、一連の事件の間の2019年10月に別の事件で執行猶予付きの有罪判決が確定したことから、刑法の規定により、13の事件はこの判決確定の前後で分けられ、福岡地裁は去年、懲役16年と懲役25年を言い渡していました。

その後、2審の福岡高裁も1審同様、懲役16年と懲役25年としたことから、今泉被告側が上告していましたが、最高裁は25日までに、上告を退ける決定をしました。

有期刑の上限は30年ですが、13の事件が2つに分かれたことで、合計で「懲役41年」となった異例の判決が確定することになります。
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