熊本市消防局は24日、熊本県迷惑行為等防止条例違反(痴漢)で罰金10万円の略式命令を受けた男性消防士(20)を、停職2か月の懲戒処分にした。

 発表によると昨年12月21日午後10時45分頃、同市中央区のバス停にいた20歳代女性の尻をさわったとして、任意で熊本県警熊本中央署の捜査を受けた。今月6日付で裁判所から略式命令を受け、罰金を納付した。

 消防士は2021年4月の入局で、当日は新型コロナウイルスの影響で先延ばしになっていた本人の歓迎会が開かれていた。ビールなど十数杯を飲み、記憶がないほど酔っていた。

 「被害者に一生忘れられない深い傷を負わせて申し訳ない。酒は二度と飲まない」と話しているという。

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