求刑超え「懲役41年」の異例判決 女性7人を脅し熱した金属の棒を当てたりなど乱暴
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2018~19年に女性7人に乱暴したなどとして、強盗強制性交などの罪に問われた今泉成博被告(44)について、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。23日付。懲役16年と懲役25年を合わせた「懲役41年」の異例判決が確定する。検察側は一審で懲役15年と懲役25年の「懲役40年」を求刑していた。

有期刑の上限は30年だが、被告は今回の一連の事件が続いていた途中の19年、別事件で執行猶予付きの有罪判決が確定。刑法の規定で、その前後の刑が分けて裁かれた。

一、二審判決によると、被告は18年7月~19年12月、出会い系サイトで知り合った女性7人を脅し、自宅や車内などで体を縛ったり、熱した金属の棒を当てたりして乱暴したほか、現金約220万円を奪うなどした。

21年7月の一審福岡地裁の裁判員裁判判決は、被害者の証言は被告のスマートフォンに保存されていた画像とも整合するなどとして、信用性が高いと指摘。「被害者を支配して性的・経済的搾取の対象としており、刑事責任は極めて重い」とした。二審福岡高裁も支持した。(共同)