業法の欠格事由で関係がありそうなのはこれ
>心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として 国家公安委員会規則で定めるもの

すげー簡単に言うと医者が働かせても大丈夫という診断を出せば可能
現実的にそんなのを雇いたい会社があるかどうかはともかくとしてだが


>>11
成年被後見人、非保佐人の欠格はなくなった
財産関係で今あるのは破産をして復権していない人という規定だけ