https://news.yahoo.co.jp/articles/ff9366cf725c47b2adc88d2c91dad9407076d917

お笑い芸人ほんこんさんのツイッター投稿によって、名誉を傷つけられたとして、作家・タレントの室井佑月さんが損害賠償550万円をもとめた裁判で、
東京地裁(飛澤知行裁判長)は6月30日、ほんこんさんに11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

原告の主張を認めた判決だが、室井さんの夫で、代理人をつとめた米山隆一弁護士は「ほんこんさんから謝罪がなければ、
控訴を検討する」と述べ、金額に納得していないという考えを示した。

●ほんこんさんのツイートは「虚偽の事実を示した」と主張していた

訴状や判決文によると、室井さんは2020年2月24日、愛知県のメーカーが作る「日の丸マスク」について、政府が発注したものと誤解したことから
「些細なことだけど、こういうこと一つとっても、今の政府のやってることって、ごっこ遊びにしか見えない」などとツイートしたが、誤りに気づいて削除し、謝罪していた。

この室井さんの投稿を元につくられたインターネットサイト(保守系のまとめサイト)の「室井佑月らの中傷で日の丸マスクが製造中止に」と題する記事が
5月29日に公開されると、ほんこんさんは同日、記事URLを表題とともにツイッターで発信した。

また、約3時間後に「何故こんな事を 日の丸は我が国の国旗」とするコメント付きで記事を再びシェアした。

1本目に投稿した記事のサムネイル画像には、「室井佑月らがデマで中傷投稿 日の丸マスク製造中止に」という文と、
室井さんの顔写真などが使われ、表示されていた。

室井さんは、自身のツイートを原因として日の丸マスクが製造中止に追い込まれた事実はないとして、ほんこんさんのツイートは
虚偽の事実を示して室井さんの社会的評価を低下させるものだと裁判で主張していた。