救急車の空出動・空サイレンをやってる

※空出動・空サイレン――必要ないにもかかわらず、救急車両・消防車両の赤色灯を回転させ、サイレンを鳴らす行為の事です
直接的に処罰する取締法こそありませんが、問題行動であり、処分の対象となる事に疑いの余地はありません

なお消防士・救急隊員によるこれら行為は刑法第193条にある公務員職権濫用に当たる可能性があります

(公務員職権濫用)
第193条公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
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