0001番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です垢版 | 大砲2022/07/08(金) 13:39:39.74●?2BP(2000) 刑法230条2項において、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しないと規定されています。 https://news.goo.ne.jp/article/otonanswer/life/otonanswer-97041.html