創価学会による公明党への支援活動が “政教一致”であるという人がいますが、これは憲法を知らない言いがかりです。憲法20条に定められる「政教分離の原則」は「国家と宗教の分離」のことで、創価学会が行う支援活動は、全くそれに抵触するものではありません。“憲法の番人”ともいわれる歴代の内閣法制局長官なども「宗教団体の政治活動は問題ない」と、これまで何度も見解を示しています。

「政教分離」というと、「政」は「政治」、「教」は「宗教」で、政治と宗教は関係してはいけないのだと理解している人が多いのですが、憲法で言う「政教分離」の「政」とは、「国家」を指すのです。国家が宗教に関わってはならないという意味です。

憲法が禁じるのは「国政を担当する者が、立法・司法・行政権などの国権の行使において、ある特定の宗教団体を益するような活動を行うこと」です。
具体的には第2次世界大戦当時の軍部政府と国家神道のような関係です。当時、政府は、国家神道を利用して、思想統一を推進。また大本教の本部を爆破するなど、宗教弾圧を行いました。このように、国家が特定の宗教を特権化したり、国民に強要するのが、政教分離に違反することなのです。

その上で宗教団体が特定の政党を支援することも自由です。憲法第20条には、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」とあります。これは、宗教団体や宗教者の政治活動を制限するという意味ではありません。

むしろ、宗教者の政治活動を制限することは、「法の下の平等」「表現の自由」「言論の自由」という憲法に保障された権利を、奪うことにもなるのです。つまり、学会が公明党を支援することへの批判は全く的外れなのです。