千葉市花見川区のJR新検見川駅構内で令和元年、線路上に石のようなものを置き電車を非常停止させたなどとして、威力業務妨害の罪に問われた中村誠被告(40)の控訴審判決で、東京高裁は14日、無罪とした1審千葉地裁判決を破棄し、懲役8月を言い渡した。知的障害がある被告の責任能力を認定した。
2年12月の1審判決は心神喪失状態だったと判断したが、高裁の石井俊和裁判長は、精神鑑定結果などを踏まえ、善悪を理解して行動を制御する能力が著しく減退していたものの、完全に失われてはいなかったと指摘。「社会のルールを守ることのできる生活能力があった」として、心神耗弱状態にとどまると結論付けた。
判決によると、元年10月1日、新検見川駅で線路のレール上に石のようなものを置き、JR東日本の業務を妨害。直前には駅ホームに設置された自動販売機2台のコンセントを抜き、販売会社の業務を妨げた。
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