(課徴金納付命令)
第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るも
のを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該
事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対
象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗
じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。た
だし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係
る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相
当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であると
きは、その納付を命ずることができない。
一・二 (略)
2・3 (略)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160208premiums_3.pdf
不当景品類及び不当表示防止法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000134