まずは履き物、サンダルは? 特に暑いこの時期、サンダルで運転しちゃいがちですが、実はNG! 山口県警交通企画課・利重明宏さん: 「サンダル、高いヒール こういうもので運転をされる場合は、交通違反に該当することがあります」 山口県道路交通規則で「げた、木製サンダル、その他の運転操作に支障を及ぼすおそれのある履き物を履いて運転しないこと」(一部省略)と定められています。確かに、げたやサンダルは運転しにくそうですが・・・脱げやすいサンダルやヒール、底が厚い靴など、運転操作がしにくい履き物は、交通規則に反するおそれがあります。 はだしは違反にはなりませんが、事故が起こった時に危険なので、避けた方がいいそうです。 音楽を大音量で聞くのは・・・?
https://news.yahoo.co.jp/articles/ed2b88e54cc8c7a40662cf96d693fb4bdb4da722