県弁護士会 不正請求の資料お裁判に悪用弁護士を懲戒処分
07月25日 21時00分

福岡県弁護士会は北九州市の弁護士が県内の会社の代表者の住民票などを不正に請求し、その資料が知らない間に裁判に悪用され損害が出ていたことがわかったとしてこの弁護士を業務停止1か月の懲戒処分にしました。
1か月の業務停止の懲戒処分を受けたのは北九州市戸畑区にある若戸法律事務所の配川壽好弁護士です。

https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20220725/5010016605.html
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