公立学校の教員の給与を定めたもので、ほかの公務員とは異なり、月給の4%分が上乗せされる代わりに残業代は支払われないと規定されています。この上乗せ分は、法律制定時に調査された1966年度の残業時間「週に2時間弱」に相当するものです

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