便器に劇薬、入院者やけど 三重県に賠償命令、津地裁(共同通信)
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三重県立こころの医療センター(津市)に入院していた30代男性が、修理のため劇薬が投入されたトイレを利用した際、あふれ出た汚水に触れて全身やけどを負ったとして、県に損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁は29日、管理体制の不備を認め880万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は2008年、センターに入院。14年11月5日、保護室に入室。室内の便器は当時、詰まりの修理のため業者が劇薬を投入していたが、看護師には知らされていなかった。

判決理由で竹内浩史裁判官は、看護師らの管理体制の不備で事故が起きたと指摘。入院や通院、後遺障害に伴う慰謝料などを認定した。