「受刑者が選挙で投票できないのは違憲」と服役中の男性が提訴 憲法改正の国民投票はできるのに [545512288]
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“投票認められなかったのは憲法違反” 服役中の受刑者が提訴
2022年8月1日 18時43分
刑務所で服役中の受刑者が、去年とことしの国政選挙で投票が認められなかったのは、選挙権を保障した憲法に違反すると主張して、国に賠償などを求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは長野刑務所で服役している36歳の受刑者で、1日、弁護士が会見しました。
受刑者は3年前に詐欺の罪で懲役7年の実刑が確定したため公職選挙法の規定に基づいて選挙権が停止され、去年10月の衆議院選挙と最高裁判所裁判官の国民審査、それにことし7月の参議院選挙で投票できませんでした。
これについて「選挙の公正を害する選挙違反の罪ではないのに投票を制限するのは、選挙権を保障した憲法15条などに反する」と主張して、国に対し3万円の賠償と、次の国政選挙での投票を認めるよう求めています。
弁護士は、刑が確定しておらず拘置所にいる人は選挙権が認められているほか、受刑者についても憲法改正の是非を問う国民投票では制限されていないとしています。
受刑者の選挙権をめぐっては2013年に大阪高等裁判所が憲法違反と判断した一方、広島高等裁判所は2017年に合憲とする判決を出していて、判断が分かれています。
吉田京子弁護士は「原告は受刑者の処遇について調べる中で、選挙権がないと主権者として言いたいことも言えないと考え、提訴した。改めて裁判所に判断してもらいたい」と話していました。
総務省は「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220801/amp/k10013746551000.html こんにちは。あたしはカウガール。
AAとして成り上がるため、スレを巡る旅をしています。
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公職選挙法は禁固刑以上の受刑者について選挙権を持たないと規定していますが、2013年に大阪高裁が「受刑者の選挙権を一律に制限するのは憲法に違反する」とした判決を言い渡しています。
代理人の弁護士は「大阪高裁の判決後に法改正が行われず、国会で受刑者の選挙権について議論されていないのは問題だ」などと指摘してます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4bd3e8a24fc83e7a2b8ab1571ec07e97d2c4d7e2
男性は2019年、詐欺罪で懲役7年の実刑判決を受けた。持病があるため刑務所内で治療を受ける中で、適切な医療を受けたいと処遇改善に関心を寄せていたところ、選挙権がないことについても不当だと気づいたという。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cadc0156efdbfab98ad3546090d71b16023bd4fc 🚶🏾 文 🤜🏿 鮮 👋🏿 明 🏂🏿 は 🤽🏼 サ 🧚🏾 タ 🧎🏼 ン 🙎🏾
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男性受刑者が、
服役中に「国政選挙の選挙権を認められないのは違法だ」
として、次回の選挙で投票できる地位の確認と、
3万円の損害賠償を国に ...
統一.教.会.は.セ.ッ.ク.ス.カ.ル.ト!
日.本.人.の.全財.産.搾.取.&.性.奴隷化.!
💆🏾 鶴 🧏🏻 ン 🙅🏼 タ 🦵🏻 は 🚴🏻 韓 🤜🏻 サ 🧎🏻 子 🧝🏾 公民権を一時停止してもいいかみたいな話か
まぁジャップランドだしなぁw 受刑者の権利に関する法改正は国民からの反発がこわいのか中々進まないよね
メディアも数字が取れないから報道には消極的
刑務官はどの政党を支持しているのだろうか
労働基本権が認められていないから労組が推す候補に投票することはないので
上層部への忖度、つまり自民党へ投票しているのではないかと思う
この辺り取材してくれるメディアがあればいいのだが これからは刑務所でインターネットを利用する権利が注目されるようになるのではないだろうか
映画や音楽を楽しむのはWeb上の配信サービスを利用することが常識になっているし
職業訓練もITに関連する職種に力が入れられつつある
刑務所でインターネットを使えないことで刑務所のためにアナログサービスを温存する必要が出てくるし
産業構造の変化に対応した職業訓練や刑務作業が行なえず受刑者の社会復帰が難しくなる
下手すると刑務所の存在意義を揺るがしかねない問題になるかもしれない
インターネットを使えないくらいなら刑務所を廃止しろという極論が出てくるかもしれないから 選挙権に関する論点はもう受刑者の選挙権くらいしか残ってないからな
ちなみに俺の考え
最大判平成17年9月14日では
「自ら選挙の公正を害する行為をした者等」を除き
「国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許され」ないと述べている
俺はこの「自ら選挙の公正を害する行為をした者等」の「等」の中に
自ら違法行為を犯した者も入ると考え
受刑者については厳格基準が採用されないという立場である
これは
①選挙権が公務権という性質を持つことから基本的人権とは区別されること
②一般受刑者の選挙権についてはなお最高裁は判断しておらず
上記判例ででもわざわざ「等」とつけて一般受刑者について判断に含みをもたせたことから
そういう風に判断しても上記判例に反しない
③何より受刑者に厳格基準を採用することは世間の感覚から考えても常識に合致しない
ことからこの考えに至った
なおこの場合受刑者は合理性の基準により違憲審査が行われ
それを制限するのは合憲だと考える 選挙の公務説はどういう風にして確立した学説なのだろう
そういう学説で合理化しなければいけないほど受刑者に選挙権を与えたくなかったのか 統一教会が政権中枢に入り込んでいたのを見ると
カルトの価値観を押し付けられないためにも受刑者に選挙権を認めるべきだと思う
受刑者の人権にも手厚い国であることを示すのはロシアに対抗する上でも必要なはず >>1
> 総務省は「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。
郵便局仕事しろ 受刑者に憲法改正の国民投票の権利を与えるだけでは不十分という意見はなかったのだろうか
憲法改正の発議は全会一致に近いことが理想だと思うので国民の意思が国会にきちんと反映されていなければいけないはず 選挙に関する不正をしたやつに公民権停止という制裁を科すのは選挙の公平について実効性を担保するために必要最小限といえるが
基本的には受刑者は矯正行政に対して意見を言う機会がないという特別権力関係論は日本国憲法上妥当するとは思われない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています