https://news.yahoo.co.jp/articles/fe9ba6a1821421eebee217361718e3b7dba591fc

仮処分の申し立て書によると、市民団体側は、国葬の閣議決定と、その予算執行について、「思想良心の自由を定めた憲法に違反する」と主張。「国民の代表である国会議員による審議を行い、予算の議決をするのであれば、国民合意を形式上、得たことになるが、岸田首相は、閣議決定だけで、急ぎ、国葬を挙行しようとしている」として、仮処分の申し立てに及んだという。

これに対して、東京地裁は、決定で、すでに閣議決定されている点に触れ、「差し止めを求める申し立ての利益は存在しない」と指摘。

さらに、「思想良心の自由が侵害される」との主張については、「安倍元首相に弔意を表すことや喪に服することを強制するとは認められず、とむらいの儀式に国民を強制的に参加させることにはならない」などと述べ、差し止めの理由はないとして、申し立てを退けた。

また決定では、そもそも「国の予算執行の差し止め」を求める仮処分について、「法律の規定は存在しない」とした上で、「国葬にかかる予算執行の差し止めを求めることはできない」と判断した。