障害者虐待の定義

 障害者虐待防止法において「障害者虐待」とは
  ○養護者による障害者虐待
  ○障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
  ○使用者による障害者虐待
 をいうものとされています。

・「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。
・「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。
・「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/gyakutai_kenriyougo/gyakutai_teigi.html