アカデミックハラスメント(アカハラ)を防げず、学生の健康を守る安全配慮義務に違反したとして、群馬大医学部の男子学生が同大に対し、400万円の損害賠償を求める訴訟を前橋地裁に起こした。

 訴状によると、学生は2016年度に必修科目の単位が認定されず、17年度に補講を受けていると担当教授から「参加しなくてよい」とメールで伝えられた。単位は認められず、再試験も認められなかった。

 同大の調査委員会はメールや再試験の拒否を19年にアカハラと認定。学生は特例で進級し、その後も受講したが単位を得られず、22年度は休学している。

https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/161874