0018番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ e58f-nhkz)
2022/08/18(木) 20:31:35.07ID:9s0wviqG0まだ若いんだから頑張って欲しい
裁判
2008年5月12日、東京地方裁判所で行われた公判で、検察側は「完全責任能力があった」として、懲役17年を求刑した。同年5月27日に行われた公判では弁護側が主張した被告人が多重人格で死体損壊時は別人格であったということを認め、殺人に関しては有罪と認め、懲役7年、死体損壊に関しては無罪の判決が下された。しかし、2009年4月28日、東京高等裁判所で行われた2審判決では1審判決を破棄、さらには被告人の多重人格を否定し死体損壊の責任能力を認め、懲役12年を言い渡した。
2009年5月9日、2審判決を不服として、弁護側が最高裁判所に上告、2009年9月16日、最高裁判所で2審判決を支持、上告を棄却、懲役12年が確定した。