警視庁によると、東京都内で昨年銃刀法違反(刃物携帯)容疑で摘発された1041人のうち、863人はキャンプや釣りなどで刃物を使用後に車内やバッグ内に置き忘れていたことが理由だったそうだ。銃刀法では正当な理由がある場合を除いて刃渡り6センチを超えるナイフや包丁など持ち歩くことを禁じている(読売新聞)。

昨年5月、警察官の職務質問を受けた50歳代男性の乗用車から、刃渡り7センチの折りたたみナイフが見つかった例に関しても、男性は「キャンプで使ったナイフを置きっ放しにしていた」と説明したが、結果として銃刀法違反容疑で書類送検されてしまったという。警視庁は「外出先から帰ったら刃物は自宅に保管を」と呼びかけている。 

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